旅館業許可申請の要件とポイント|旅館業許可ガイドブック

旅館やゲストハウス(簡易宿所)などの営業を行い、利用客が宿泊する場合には、「旅館業許可」を取得する必要があります。
※旅館業法上の「宿泊」とは、提供された寝具を利用して施設を利用することをいいます。

旅館業の種類

旅館業法では、旅館業を次の四つに分類しています。

ホテル営業

観光ホテル・ビジネスホテル・コンドミニアム・モーテル・ウィークリーマンション等が該当し、次の要件を満たす施設のことをいいます。

  • 洋式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業・下宿以外のもの
  • 客室は10室以上
旅館営業 次の要件を満たす施設をいいます。(温泉旅館・駅前旅館・観光旅館・割烹旅館等が該当し、次の要件を満たす施設のことをいいます。

  • 和式の構造及び設備を主とする施設を設けての営業で、簡易宿所営業、下宿以外のもの
  • 客室は5室以上
簡易宿所営業 民宿・ペンション・山小屋・ユースホステル・カプセルホテル・バンガロー・ゲストハウス・安宿・放浪宿等が簡易宿所にあたります。

  • 宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けての営業
  • 利用客一人当り3.3㎡以上の客室面積(客室面積には、風呂・押入れ・床の間は含みません。)
下宿営業
  • 施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けての営業
  • 下宿営業を行うには、都道府県知事の許可が必要になります。

その他の注意点

  • アパート等の、「生活の本拠を置く」施設の場合は、旅館業法でいう宿泊施設には当てはまりません。
  • ラブホテル等の開業は、旅館業法以外にも風営法の許可など他の法律の規制の対象となります。
  • 宿泊料という名目ではない場合でも、実質的に寝具や部屋の使用料として徴収する場合もなどは旅館業許可が必要となります。
  • 京都市においては、宿泊者が生活の本拠地を置いてない場合、ゴミ出しなどを管理者がする場合や一日単位から施設を貸し出す場合などは、旅館業にあたるものと判断しています。
    賃貸契約と認められるためには、住民票をその物件に移しており、生活の本拠を置く場合にのみ認められるものとなっています。
    寝具の貸し出しをせずに、例えば寝袋等を持ち込んで宿泊させる場合でも、場合によっては、当てはまるようであれば、旅館業許可は必要になりますので、ご注意ください。

旅館業の許可要件

旅館業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

次からくわしく見ていきましょう。

欠格要件

申請者が以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

  • 旅館業法に違反して刑を処せられその執行を終わり、または執行を受けることが無くなった日から起算して三年を経過していないもの
  • 旅館業の許可を取り消され、取り消しの日から三年を経過していないもの
  • 施設の設置場所が適切であること

学校照会

設置場所が以下の施設の周囲おおよそ100mの区域内にあり、設置によりその該当施設の清純な施設環境が著しく害される恐れのある場合、許可は与えられないこととなっています。

京都市では、ラブホテルなどの風営法の営業許可が必要な施設を除いて、保健所などの事前相談等で認められた場合には、学校紹介等などをした上で当該施設の近くであっても、旅館営業の許可が下りる場合があります。

  • 学校教育法に規定する学校(大学は除く)
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 社会教育法に規定する社会教育に関する施設
    (京都市の場合は、公民館・図書館・博物館・博物館に相当する施設・勤労青少年ホーム・主として街区内に居住するものの利用に供することを目的とする都市公園・公民館もしくは図書館に類する施設又はスポーツ施設で、国、地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人が設置するもの)

施設の構造設備基準

客室の床面積

一人当りの客室の床面積が以下の面積を満たしていることが必要です。

ホテル営業、旅館営業及び下宿営業

洋室:4.5㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は3.0㎡以上)

和室:3.3㎡以上(修学旅行の場合、その他教育目的で同一施設に集団で宿泊させる必要がある場合は2.5㎡以上)

簡易宿所営業

客室面積が一人当り3.3㎡以上が必要となります。

帳場及びフロント

宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を設けることが必要となります。
※旅館業法の改正により、京都以外の各都道府県では、帳場の設置要件が緩和されていることがほとんどですが、京都の場合は、町家の一棟貸しの場合にのみ帳場の設置義務が緩和されます。

  • ホテル営業=玄関広間を有する
  • 旅館営業=玄関広間又は共用応接室を有する
  • 簡易宿所営業=玄関、客室その他客の用途に供する施設は、他の用途に供する施設と明確に区画された構造とすること
  • 帳場等の面積はおおむね5㎡とし、必ず固定されたフロント台等を設置すること。移動式は認められません。
  • フロント台は、利用する者との面接に供する部分が、おおむね天井高の2分の1以上が解放され、かつ適当な広さとするように努めること。

採光換気

客室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その面積は、その客室の床面積に対して8分の1以上とすること。

便所(水洗式)の設置数

客室定員が1~5人であれば、大便器1 小便器1(洋式便器2でも可)が必要となります。

客室定員が6~10人であれば、大便器2 小便器1が必要となります。

できれば、2部屋男女別の便所が望ましく、手洗いは洗面所とは別とすることが望ましいとされています。

共同洗面所の設置数

客室定員1~30人の場合、5人当たりで1個以上の給水栓(水道の蛇口)が必要であり、 トイレの手洗いとしての使用はしないこととされています。

飲用に適する水を用いることも必要とされています。

浴室、シャワー、共同浴室

公衆浴場等が近接にある場合は入浴設備を有さなくてもよいとはなっていますが、銭湯などの数も減ってきていますので、入浴設備は設置が必要となります。

共同用シャワー等を設ける場合は、10人に1個の割合とするよう努める必要があります。

その他、寝具等の格納戸棚(リネン室等)、飲食提供を行う場合は調理場等が必要であるなど各都道府県によって申請要件についてはかなり幅があります。

また、簡易宿所営業の場合、管理者スペースの動線と宿泊者の動線がクロスするような構造は認められません。

他法令に基づく手続き

営業を開始するにあたっては、旅館業法以外に関連する他法令に基づく手続きが必要となる場合があるので注意する必要があります。

場所に係る手続き

  • 農地→農地法に基づく手続き
  • 農用地→農振法に基づく手続き
  • 自然公園内→自然公園法に基づく手続き
  • 河川区域内→河川法に基づく手続き
  • 都市計画区域内→都市計画法に基づく手続き

建物に係る手続き

  • 建築基準法に基づく手続き
  • 消防法に基づく手続き
  • 水質汚染防止法に基づく手続き
  • 建築物衛生的環境確保法に基づく手続き

施設営業に付随する許可等

  • 食事提供→食品衛生法に基づく手続き
  • 浴場を利用者以外に利用→公衆浴場法に基づく手続き
  • 温泉を浴用、飲用に提供→温泉法に基づく手続き
  • 映画館、劇場等を設けて公衆に見聞きさせる→興行場法に基づく手続き
  • ラウンジ等でホステス接待の営業→風営法に基づく手続き
  • 政府登録ホテル、政府登録旅館として登録したい→国際観光ホテル整備法の規定に基づく手続き

旅館業許可の申請手続きの流れ

施設を建築しての旅館業許可申請を行う場合、設置場所、構造、設置物などについて、事前に行政との十分な相談を行った上で工事に取り掛かることをお勧めします。

既存の施設をもって許可申請を行う場合も、そもそも申請が可能な物件であるのかどうかの事前調査は必須となります。

計画立案・調査・設計

用途制限地域の確認

希望する場所が、旅館業を営んでも差し支えない場所かどうかの確認をします。

公共団体の都市計画課やインターネットなどで、用途制限地域の確認が可能です。
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事前相談

新築・既存の建物など、個別のケースによって、申請手続きの進め方が変わってきます。
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新築の場合

計画の公開

建物敷地内に20日間、旅館施設計画概要を記載した標識を設置し、近隣の住民その他の関係者から計画についての問い合わせがあったときには説明会などを行うことが必要となります。

増改築・用途変更の場合

建築確認の用途変更が必要かどうか?用途変更は、建物の延べ面積(庭等は含まず)が、100㎡以下なら必要ありません。

建築確認の用途変更が必要ない場合は、「学校照会」へ進みます。

必要な場合には、都市計画局建築審査課に平面図・検査済証などを持参し、用途変更が可能な物件かどうかを確認する必要があります。
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承認の申請

建築確認申請書の提出の前に、規定する基準に適合するものであることについて、市長の承諾を得る必要があります。

提出物

  • 公開結果報告書
  • 標識設置の写真
  • 見取り図や平面図
  • その他市長が必要と認める書類

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建築確認申請

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学校等照会

計画施行敷地から110m以内に、学校・児童施設・文化財などがある場合に、約1か月程度の期間をかけて説明を行う必要があります。

実際には、申請者は学校照会用の申請書類を保健所に提出し、保健所が学校等に照会をかけることとなります。
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工事着工

新築の場合や既存の物件で内装工事等が必要な場合は、工事を行います。

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工事完了検査・他法令に基づく諸手続き

工事完了検査や消防署の検査などを行う必要があります。

消防署には、適切な消防施設の設置後に適合通知書を発行してもらう必要があります。
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旅館営業許可申請

保健所へ旅館業許可申請を行います。

学校照会を行っている場合は、若干、審査期間が短くなる傾向にありますが、おおよそ1ヶ月程度の審査期間が必要となります。

また、審査期間中には、保健所による施設への実地調査が行われ、帳場の設置や各種設備の確認、採光基準などについて審査がなされます。

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営業許可証の交付

無事、営業許可証が交付されれば、営業開始となります。
※手続きの流れは、各公共団体によって異なる部分もありますので、注意が必要です。

許可申請に必要な書類

許可申請書類

許可申請書類は、各都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出します。

  • 許可申請書
  • 申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
  • 建物配置図
  • 各階平面図
  • 付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
  • 建物建築(用途変更)の検査認証の写し
  • 消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
  • 会社登記事項証明書
  • 水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
  • その他管轄行政庁が必要とする書類

許可の取り直し・承継・変更

許可の取り直し

  • 施設を取り壊して建て直す場合
  • 大規模な施設の増築、改修
  • 施設の買い取り等、施設をそのまま使用して別の営業者が営業を開始する場合

上記の場合などに、許可の取り直しをする必要があります。

事業の継承

  • 旅館等を営む法人が、合併または分割する場合で、引き続き旅館業を営業する場合
  • 個人営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合

上記の場合については、都道府県知事の承認を得て、事業の承継を行うことができます。
※合併、分割は登記前・死亡は後60日以内

変更

  • 営業者の住所(法人は所在地)・氏名(法人は代表者名)
  • 施設名称
  • 施設の構造設備の軽微変更
  • 施設の管理者
  • 営業内容
  • 営業の休止
  • 営業の廃止

上記のような変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事へ届出を行う必要があります。

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