当サイトでは、ゲストハウス(管理宿所営業)や民泊などの開業手続きについてわかりやすく解説しています。
ご自身で手続きを行われる際には、ぜひ参考にしてください。
また、当サイトを運営するひかり行政書士法人では、主に京都府内の旅館業許可申請手続きをサポートしています。
民泊(住宅宿泊事業)の注意点
住宅の全部や一部を活用して、旅行者に宿泊サービスを提供する住宅宿泊事業(いわゆる民泊)は、世界各国で展開されており、日本でも普及しています。
こうした状況から、平成30年6月15日より「住宅宿泊事業法」が施行され、届出を行えば、民泊サービスを提供できるようになっています。
ですが、住宅宿泊事業については、年間180日以内(条例などによりさらに短縮されている場合もあります)の実施制限が決められており、180日を超えて実施する場合には、依然として旅館業許可が必要となっています。
また、京都市では条例等により独自の基準を設けており、非常に厳しい要件が科されることとなっていますので、注意が必要です。
旅館業を行うまでの4ステップ
1.事前に計画を立てましょう
旅館業を行うためには、あらかじめ様々な検討事項があります。
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2.開業できる地域か確認しましょう
都市計画法では、無秩序な土地利用を防ぐため、「用途地域」が定められており、その種類ごとに住宅、店舗、工場など、立地できる建物について、細かく定められています。
このため、以下の用途地域にある物件では、旅館業の営業をすることができません。
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3.関係法令に適合させましょう
旅館業を開業するに当たっては、旅館業法のほか、建築基準法や消防法、各自治体の条例(バリアフリー条例など)などの関係法令の基準を満たす必要があります。
各法令の所管となる官公署と事前に相談し、全ての法令に適合するように施設の設備や構造の整備を行う必要があります。
主に次の法令などについて要件を満たす必要があります。
旅館業法 |
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建築基準法 |
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消防法 |
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4.周辺地域との調和を図りましょう
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くわしくは、当サイトの「旅館業許可ガイドブック」の各ページをご覧になってください。
旅館業許可申請サポート
ひかり行政書士法人では、お客様に対して以下のサービスを提供しています。
事前調査サポート | 旅館業許可の取得が可能な物件であるかどうかの事前調査を行います。 |
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旅館業許可申請サポート | 旅館業許可の申請書類の作成・収集・提出の代行を行います。 |
会社設立+旅館業許可申請 | 会社設立と旅館業許可申請の手続きを同時に行います。 |
主要な業務対応地域
ひかり行政書士法人は、主に下記の地域を業務対応地域としてサービスを提供しています。
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旅館業許可申請・住宅宿泊事業届出についてのお問合わせ
ひかり行政書士法人では、旅館業・住宅宿泊事業についてのご相談や申請サポートのお申込みについて、お電話・メールでのお問合わせを承っております。
旅館業許可・住宅宿泊事業届出についてのご相談は、お気軽にご連絡ください。
その他の許認可申請について
その他の許認可申請についてお調べの方は、ひかり行政書士法人の総合サイト「許認可.net」もぜひご覧ください。