民泊営業

民泊の営業について

東京や大阪などでは、民泊営業については登録制となる特区なども実施されていますが、現在、京都府全域で民泊営業を行うためには、旅館業許可の取得が必須となっています。

以下、京都市のホームページより転載しています。

民泊の利用及び提供に当たって(重要)

「民泊」を利用される皆様へ

現在,市内においてインターネットの仲介サイト等を介して,空き家や集合住宅の空き室などを宿泊客に提供する,いわゆる「民泊」が急増しています。

自宅の一部を提供する場合であっても,「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。

また,本市では,宿泊客の皆様に,許可を受け,安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが,「おもてなし」につながると考えております。

安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと,ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために,宿泊予約の際には,必ず許可を受けた施設であることを御確認ください。

なお,旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設を,以下に掲載しております。

旅館業法に基づく許可施設一覧(平成28年7月末現在)

旅館業法に基づく許可施設一覧(平成28年7月末現在)(PDF形式, 1.35MB)

「民泊」の提供を予定されている皆様へ

「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。

旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。

旅館業法違反には,罰則も規定されています。

「民泊通報・相談窓口」の設置しています。

京都市では,違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。

この窓口は,

  1. 違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め,適正化をはかることで,市民の皆様の不安に的確に対応すること
  2. 適法に民泊を始めるための相談等に対応していくことを目的に,設置したものです。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課

電話:(1)075-222-3433 (2)075-213-2983

ファックス:075-213-2997

ひかり行政書士法人では、初回無料の旅館業許可や会社設立、民泊営業に関する相談会を実施していますので、まずはお気軽にお電話ください。

旅館業での独立・開業の支援や、旅館業許可の各種申請につきましては、京都府、滋賀県を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県など多数サポート実績がございます。

メールでのお問い合せは24時間承っております。返信には2,3営業日かかる可能性がございますので、お急ぎの方はお電話でご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    メッセージ本文

    旅館業許可
    会社設立+旅館業許可
    民泊営業

    ページトップへ戻る