民泊の営業について
東京や大阪などでは、民泊営業については登録制となる特区なども実施されていますが、現在、京都府全域で民泊営業を行うためには、旅館業許可の取得が必須となっています。
民泊の利用及び提供に当たって(重要)
「民泊」を利用される皆様へ
現在,市内においてインターネットの仲介サイト等を介して,空き家や集合住宅の空き室などを宿泊客に提供する,いわゆる「民泊」が急増しています。
自宅の一部を提供する場合であっても,「宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む場合」には,旅館業法第3条に基づく許可を受ける必要があります。
また,本市では,宿泊客の皆様に,許可を受け,安全・安心の確保された宿泊施設を御利用いただくことこそが,「おもてなし」につながると考えております。
安全・安心の確保できた宿泊施設を御利用いただくこと,ほんまもんの京都の旅を堪能していただくために,宿泊予約の際には,必ず許可を受けた施設であることを御確認ください。
なお,旅館業法第3条に基づく許可を受けた施設を,以下に掲載しております。
旅館業法に基づく許可施設一覧(平成28年7月末現在)
旅館業法に基づく許可施設一覧(平成28年7月末現在)(PDF形式, 1.35MB)
「民泊」の提供を予定されている皆様へ
「民泊」については,国において規制緩和の議論等がなされていますが,本市においては,旅館業法の許可を受けずに,営業することはできません。
旅館業法をはじめ,消防法,建築基準法など関係法令についても御確認いただき,旅館業法の許可を受けたうえで,営業を始めてください。
旅館業法違反には,罰則も規定されています。
「民泊通報・相談窓口」の設置しています。
京都市では,違法な「民泊」に関する通報・苦情や適法に民泊を始めるための相談窓口を設置しました。
この窓口は,
- 違法民泊に関する通報をいち早く積極的に集め,適正化をはかることで,市民の皆様の不安に的確に対応すること
- 適法に民泊を始めるための相談等に対応していくことを目的に,設置したものです。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健衛生推進室医務衛生課
電話:(1)075-222-3433 (2)075-213-2983
ファックス:075-213-2997