当サイトでは、ゲストハウスや旅館などの開業手続きについてわかりやすく解説しています。
ご自身で手続きを行われる際には、ぜひ参考にしてください。
また、当サイトを運営するひかり行政書士法人では、京都府を中心に関西一円のお客様の旅館業の許可申請手続きをお手伝いしています。
申請書類の作成・必要書類の収集・申請時のコンサルティング・許可が下りた後の諸手続まで、ひかり行政書士法人ではお客様の旅館業開業を徹底サポートしています。
京都府を中心に関西一円のお客様の各種申請をサポートしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
民泊を行うためには、旅館業許可が必要です。
インターネット等を介して、宿泊者を募集し、宿泊者から金銭を得て、自宅や空き家の全部または一部を宿泊させる、いわゆる「民泊」は、旅館業に該当します。
旅館業を営むためには、旅館業法に基づく営業許可を取得する必要があり、無許可営業などの法令違反には、罰則が設けられています。
また、平成28年12月1日より、京都市では旅館業許可申請において、周辺住民への説明会の実施や看板の設置義務など手続関係がより大変になりました。
民泊の開業をお考えの皆様は、法令を遵守し周辺の生活環境などにも十分に配慮した、安心・安全な宿泊施設での開業をご検討ください。
民泊開業までの4ステップ
1.事前に計画を立てましょう
旅館業を行うためには、あらかじめ様々な検討事項があります。
- 物件の周辺に学校、保育園、幼稚園、公園などがあるか?
- 物件の建築年数や構造、回数、延床面積などの情報
- 客室数や宿泊者の定員などの宿泊施設の規模
2.開業できる地域か確認しましょう
都市計画法では、無秩序な土地利用を防ぐため、「用途地域」が定められており、その種類ごとに住宅、店舗、工場など、立地できる建物について、細かく定められています。
このため、以下の用地地域に立っている物件では、旅館やホテルなど旅館業の営業をすることができません。
第一種低層住宅専用地域・第二種低層住宅専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・工業専用地域・工業地域
3.関係法令に適合させましょう
旅館業を開業するに当たっては、旅館業法のほか、建築基準法や消防法などの関係法令の基準を満たす必要があります。各法令の所管部署と事前に相談し、全ての法令に適合するように施設の設備や構造の整備を行う必要があります。
旅館業法
- 旅館業施設とそれ以外の部分を完全に区分すること
- 宿泊者の出入りが視認できる場所に玄関帳場を設けること
- 玄関帳場には、宿泊者との受付台を設けること
- 入浴施設、洗面、便所、便所用手洗い設備を定員に応じて、必要数設置すること
- 客室の延べ床面積は3.3㎡×宿泊人数以上を確保すること
- 客室には、客室の延べ床面積の8分の1以上の窓面積を確保すること
- 客室の定員は、寝室面積において、洋室3.0㎡/人、和室2.5㎡/人を確保すること
- 2人以上収容する客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること
建築基準法
住宅など既存の建物を転用し、宿泊施設として使用する場合、建物の延べ床面積が100㎡以上である場合、建築確認の手続が必要となります。また、建築確認の手続が不要な場合でも、その建物が建築基準法に適合していることが必要となります。
消防法
宿泊施設については、自動火災報知設備や誘導灯の設置、防災物品の使用など、消防法に基づく設備等の基準に適合していることが必要となります。
4.周辺地域との調和を図りましょう
- 計画段階から周辺地域の方に説明会を行うなど、開業や営業内容について、周知を図る必要があります。
- 緊急時の連絡体制を整え、周辺地域の方に連絡先を周知する必要があります。
旅館業許可申請サポート
ひかり行政書士法人では、お客様に対して以下のサービスを提供しています。
事前調査サポート | 旅館業許可の取得が可能な物件であるかどうかの事前調査を行います。 |
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旅館業許可申請サポート | 旅館業許可の申請書類の作成・収集・提出の代行を行います。 |
会社設立+旅館業許可申請 | 会社設立と旅館業許可申請の手続きを同時に行います。 |
主要な業務対応地域
ひかり行政書士法人は、主に下記の地域を業務対応地域としてサービスを提供しています。
- 京都府全域(京都市、宇治市、城陽市等)
- 滋賀県全域(大津市、彦根市、草津市)
- 大阪府全域(大阪市、高槻市等)
- 兵庫県全域(神戸市、西宮市)
- 奈良県全域(奈良市、天理市等)