住宅宿泊事業法届出(民泊営業)について|旅館業許可ガイドブック


一戸建て住宅やマンションの一室などを活用したいわゆる「民泊」営業を行うためには、旅館業許可か住宅宿泊事業法の届出のどちらかを行う必要があります。

また、京都市では、条例などに基づいて京都市独自のルールが定められています。

京都市における住宅宿泊事業法(民泊)営業

旅館業許可 住宅宿泊事業
許認可等 許可申請(支払手数料52,800円) 届出(支払手数料なし)
営業可能な日数 制限なし 年間180日まで
(住居専用地域では原則1月15日正午から3月16日正午まで)
用途地域制限 以下の地域では原則営業できません。

  • 住居専用地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
原則、地域による制限はありません。

  • 住居専用地域では営業日数の制限あり
居住 原則居住不可となっています。 居住要件として次のいずれかに該当している必要があります。

  • 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  • 入居者の募集が行われている家屋
  • 随時その所就社、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
集合住宅(マンション等での実施) 原則不可となっています。 可能ですが、管理規約等で禁止されている場合を除きます。
バリアフリー条例の適用 あり なし
客室面積 延床面積33㎡以上 定員×3.3㎡以上.3㎡以上(宿泊者が占有する面積)
寝室の面積
  • 寝台を用いる場合 一人当たり3㎡以上
  • 階層式寝台を用いる場合 一人当たり2.25㎡以上
  • 布団を用いる場合 一人当たり2.5㎡以上
入浴設備・トイレ・洗面所 必要 必要
台所 必要 不要
玄関帳場(フロント) 必要(京町家の一棟貸しの場合は不要) 不要
管理体制 使用人の駐在が必要 家主が不在の場合は、現地対応管理者の駐在が原則必要
使用人・現地対応管理者の駐在場所 施設の内部
又は
徒歩10分で到着できる場所(おおむね800m以内)
住宅、住宅がある建築物の内部
又は
徒歩10分で到着できる場所(おおむね800m以内)
近隣住民への事情説明 必要 必要
宿泊実績の報告 不要 必要(2か月ごとに宿泊日数、宿泊者数を報告)

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