ここでは、簡易宿所営業の許可申請について、詳しく解説していきたいと思います。
まずは次の用語について、定義を覚えておきましょう。
旅館・ホテル営業 |
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簡易宿所営業 |
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客 室 |
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寝 室 |
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管 理 者 |
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使用人 |
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小規模宿泊施設 |
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簡易宿所営業の設備基準
他の営業の用途との区画 |
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客室数 |
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構造 |
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床面積 |
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定員 |
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窓その他の開口部 |
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換気設備等 |
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施設の基準と管理体制
簡易宿所営業を行うためには、施設についての設備基準と人員の管理体制を整える必要があります。
また、施設内に玄関帳場を設ける同課でも設備基準・管理体制が変わってきますので、注意が必要です。
玄関帳場を設ける場合
設備基準 |
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管理体制 |
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施設外玄関帳場を設ける場合
設備基準 |
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管理体制 |
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京町家を活用する場合
設備基準 |
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管理体制 |
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簡易宿所営業許可申請の流れと注意点
旅館業許可を取得できる可能性があるかどうかを事前に調査しておく必要があります。
主に以下の点について、調査を行います。
1 建築基準法上の違反がないかどうか?
建築基準法に違反するような増改築を行っていないかどうか、建蔽率や採光が基準以上であるかどうかを調査する必要があります。
新築工事や増改築工事が必要な場合は、事前に京都市との協議の上で、主に以下の要件を満たすように施工を行います。
- 客室合計面積が33㎡以上
- 採光面積は床面積の1/8以上とること
- WC2箇所、浴槽付浴室1個以上(主要人員10名以下の場合)
- 玄関帳場のカウンターは2m以上とる事
2 都市計画法上の用途制限に合致しているかどうか?
物件の所在地によっては、旅館を営業すること自体ができない地域もあります。
営業することができない地域は以下の地域となります。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 第一種住居地域(3,000㎡超えの施設のみ不可)
3 施設が200㎡未満であるかどうか?
200㎡以上の施設で旅館業許可申請を行う場合は、建築確認(用途変更)が必要となり、用途の目的を「旅館」などに変更する必要でてきます。
この用途変更の手続きは主に建築士などが行いますが、費用も高く(通常100万円以上かかることも多いです。)、検査済証等の各種資料も必要となりますので、古い物件などでは用途変更自体が不可能な場合も多々あります。
4 消防署
必要な機器(消火器、防炎カーテン、絨毯等)や注意事項に関して、管轄消防署に事前の相談を行い、消防法令適合通知書の取得が必要となります。
5 学校照会
施設の近隣110m以内に学校や老人福祉施設、病床のある病院施設などが存在する場合は、本申請の前に学校照会という手続きが必要となります。
6 京都市の条例に基づく手続き
- 標識の設置・標識の設置状況の報告
- 近隣住民に説明
- 許可申請の際に行う報告・書類の作成
7 旅館業許可申請(本申請)
本申請の後、書類審査と並行して実地調査などが行われ、問題がなければ「営業許可証」が発行されます。
旅館業許可申請・住宅宿泊事業届出についてのお問合わせ
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