通常のゲストハウス(簡易宿所営業)の許可の場合は、複数の宿泊客が施設を利用することになりますので、施設内に帳場(カウンター)があり、営業者が対応することとなります。
一方で、一棟貸しでの簡易宿所営業の許可を取得した場合には、施設の全てを一組の宿泊客が利用するため、施設内の帳場の設置が免除されることとなります。
一棟貸しでの簡易宿所営業の許可を取得するためには、通常の旅館業許可申請の要件を満たした上で、さらに以下の要件を満たす必要があります。
町家認定
当該施設が町家として、京都市が認める基準を満たしていると認められる必要があります。
※一棟貸しでの簡易宿所営業を申請するにあたって、京都市が実施している「平成の京町家の認定制度」を取得する必要はありません。あくまで基準を満たしている施設であることが求められることとなります。
町家認定における町家とは?
町家としては、認められるためには、主に以下の条件を満たしている必要あります。
- 外観が生活の中から生み出された特徴のある形態及び意匠を有する木造の建築物で伝統的な建築様式によるもの
- 建築基準法施工前(昭和25年11月23日以前)に建築又は建築中であった建築物であること
- 主要構造部の過半に係る増改築工事を行っていないこと
実際には、建物登記簿謄本や建築確認書類や検査済書などで町家であることを証明していくこととなります。
客室数
1回の宿泊について、少人数で構成される一組の利用に限られることとなり、施設の全てを一組の宿泊客に利用してもらうため、客室数は一室となります。
また、施設内に営業者が常駐しないため、宿泊客へ施設の鍵の受け渡しを行います。
鍵の受け渡しは、直接面接して行う必要があります。
営業者の連絡先
営業者が常駐しているわけではないので、施設内に営業者の連絡先を明示する必要があります。
また、宿泊客から連絡を受けた際に、速やかに営業者が到着できる範囲内に事務所等が設置されている必要があります。
施設からの距離としては、おおむね10分程度で到着できる場所にあればよいとされています。