許可申請書類
許可申請書類は、各都道府県知事(保健所を設置する市または特別区にあっては市長または区長)に提出します。
- 許可申請書
- 申請者が欠格要件に該当しないときは、その旨の宣誓書
- 建物配置図
- 各階平面図
- 付近の見取り図(設置場所周囲150mの区域内の状況を明らかにした図面)
- 建物建築(用途変更)の検査認証の写し
- 消防用設備等検査済証(消防法令適合通知書の写し)
- 会社登記事項証明書
- 水質検査書の写し(使用水が水道法で定める水道水以外の場合)
- その他管轄行政庁が必要とする書類
許可の取り直し・承継・変更
許可の取り直し
- 施設を取り壊して建て直す場合
- 大規模な施設の増築、改修
- 施設の買い取り等、施設をそのまま使用して別の営業者が営業を開始する場合
上記の場合などに、許可の取り直しをする必要があります。
事業の継承
- 旅館等を営む法人が、合併または分割する場合で、引き続き旅館業を営業する場合
- 個人営業者が死亡した場合、相続人が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとする場合
上記の場合については、都道府県知事の承認を得て、事業の承継を行うことができます。
※合併、分割は登記前・死亡は後60日以内
変更
- 営業者の住所(法人は所在地)・氏名(法人は代表者名)
- 施設名称
- 施設の構造設備の軽微変更
- 施設の管理者
- 営業内容
- 営業の休止
- 営業の廃止
上記のような変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事へ届出を行う必要があります。