施設を建築しての旅館業許可申請を行う場合、設置場所、構造、設置物などについて、事前に行政との十分な相談を行った上で工事に取り掛かることをお勧めします。
既存の施設をもって許可申請を行う場合も、そもそも申請が可能な物件であるのかどうかの事前調査は必須となります。
計画立案・調査・設計
用途制限地域の確認
希望する場所が、旅館業を営んでも差し支えない場所かどうかの確認をします。
公共団体の都市計画課やインターネットなどで、用途制限地域の確認が可能です。
事前相談
新築・既存の建物など、個別のケースによって、申請手続きの進め方が変わってきます。
新築の場合
計画の公開
建物敷地内に20日間、旅館施設計画概要を記載した標識を設置し、近隣の住民その他の関係者から計画についての問い合わせがあったときには説明会などを行うことが必要となります。
増改築・用途変更の場合
建築確認の用途変更が必要かどうか?
用途変更は、建物の延べ面積(庭等は含まず)が、100㎡以下なら必要ありません。
建築確認の用途変更が必要ない場合は、「学校照会」へ進みます。
必要な場合には、都市計画局建築審査課に平面図・検査済証などを持参し、用途変更が可能な物件かどうかを確認する必要があります。
承認の申請
建築確認申請書の提出の前に、規定する基準に適合するものであることについて、市長の承諾を得る必要があります。
提出物
- 公開結果報告書
- 標識設置の写真
- 見取り図や平面図
- その他市長が必要と認める書類
建築確認申請
学校等照会
計画施行敷地から110m以内に、学校・児童施設・文化財などがある場合に、約1か月程度の期間をかけて説明を行う必要があります。
実際には、申請者は学校照会用の申請書類を保健所に提出し、保健所が学校等に照会をかけることとなります。
工事着工
新築の場合や既存の物件で内装工事等が必要な場合は、工事を行います。
工事完了検査・他法令に基づく諸手続き
工事完了検査や消防署の検査などを行う必要があります。
消防署には、適切な消防施設の設置後に適合通知書を発行してもらう必要があります。
旅館営業許可申請
保健所へ旅館業許可申請を行います。
学校照会を行っている場合は、若干、審査期間が短くなる傾向にありますが、おおよそ1ヶ月程度の審査期間が必要となります。
また、審査期間中には、保健所による施設への実地調査が行われ、帳場の設置や各種設備の確認、採光基準などについて審査がなされます。
営業許可証の交付
無事、営業許可証が交付されれば、営業開始となります。
※手続きの流れは、各公共団体によって異なる部分もありますので、注意が必要です。