旅館業許可の申請手続きの流れ

施設を建築しての旅館業許可申請を行う場合、設置場所、構造、設置物などについて、事前に行政との十分な相談を行った上で工事に取り掛かることをお勧めします。

既存の施設をもって許可申請を行う場合も、そもそも申請が可能な物件であるのかどうかの事前調査は必須となります。

計画立案・調査・設計

用途制限地域の確認

希望する場所が、旅館業を営んでも差し支えない場所かどうかの確認をします。

公共団体の都市計画課やインターネットなどで、用途制限地域の確認が可能です。
mark

事前相談

新築・既存の建物など、個別のケースによって、申請手続きの進め方が変わってきます。
mark

新築の場合

計画の公開

建物敷地内に20日間、旅館施設計画概要を記載した標識を設置し、近隣の住民その他の関係者から計画についての問い合わせがあったときには説明会などを行うことが必要となります。

増改築・用途変更の場合

建築確認の用途変更が必要かどうか?

用途変更は、建物の延べ面積(庭等は含まず)が、100㎡以下なら必要ありません。

建築確認の用途変更が必要ない場合は、「学校照会」へ進みます。

必要な場合には、都市計画局建築審査課に平面図・検査済証などを持参し、用途変更が可能な物件かどうかを確認する必要があります。
mark

承認の申請

建築確認申請書の提出の前に、規定する基準に適合するものであることについて、市長の承諾を得る必要があります。

提出物

  • 公開結果報告書
  • 標識設置の写真
  • 見取り図や平面図
  • その他市長が必要と認める書類

mark

建築確認申請

mark

学校等照会

計画施行敷地から110m以内に、学校・児童施設・文化財などがある場合に、約1か月程度の期間をかけて説明を行う必要があります。

実際には、申請者は学校照会用の申請書類を保健所に提出し、保健所が学校等に照会をかけることとなります。
mark

工事着工

新築の場合や既存の物件で内装工事等が必要な場合は、工事を行います。

mark

工事完了検査・他法令に基づく諸手続き

工事完了検査や消防署の検査などを行う必要があります。

消防署には、適切な消防施設の設置後に適合通知書を発行してもらう必要があります。
mark

旅館営業許可申請

保健所へ旅館業許可申請を行います。

学校照会を行っている場合は、若干、審査期間が短くなる傾向にありますが、おおよそ1ヶ月程度の審査期間が必要となります。

また、審査期間中には、保健所による施設への実地調査が行われ、帳場の設置や各種設備の確認、採光基準などについて審査がなされます。

mark

営業許可証の交付

無事、営業許可証が交付されれば、営業開始となります。
※手続きの流れは、各公共団体によって異なる部分もありますので、注意が必要です。

ひかり行政書士法人では、初回無料の旅館業許可や会社設立、民泊営業に関する相談会を実施していますので、まずはお気軽にお電話ください。

旅館業での独立・開業の支援や、旅館業許可の各種申請につきましては、京都府、滋賀県を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県など多数サポート実績がございます。

メールでのお問い合せは24時間承っております。返信には2,3営業日かかる可能性がございますので、お急ぎの方はお電話でご相談ください。

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

    メッセージ本文

    旅館業許可
    会社設立+旅館業許可
    民泊営業

    ページトップへ戻る